廃車 Q&A
★車両のお引取について★
車検が切れてしまい車を動かせないのですが、引取りは可能ですか?
はい。可能です。
弊社のサービスと致しまして、お車の保管場所まで業者がお伺いしまして積み込みにてお引取りをさせていただくシステムで御座います。車検が切れたお車の場合でも問題御座いませんので、ご安心下さい。
自分で廃車の手続きをする場合、車の引取り時には何を用意したらいいですか?
車両お引取りの際は下記書類をご用意の上、引取り業者へお渡し下さい。
1. 車検証のコピー(尚、事前に車検証を弊社までFAXしていただいた場合は不要です)
2. リサイクル券:原本(発行済の場合)
*ナンバープレートは、業者が取り外しの上お返しいたしますので、抹消登録時に返納してください。
車の引取りまでに書類が揃わないのですが、大丈夫でしょうか?
はい。問題ございません。
必要書類(印鑑証明書等)は郵送にて弊社までご送付いただいておりますので、車両お引取りまでにお揃いでなくとも差し支えございません。
車両お引取りの際は下記書類をご用意の上、引取り業者へお渡し下さい。
1. 車検証:原本
2. リサイクル券:原本(発行済の場合)
3. 自賠責保険証:原本(契約満了日まで2ヶ月以上残っている場合)
*ご注意* 中古車としてお引取りさせていただく場合は、点検記録簿や取扱説明書が納められているフォルダ一式も業者へお渡し下さい。
数年放置のため不動車です。このような車の引取りは可能ですか?
保管場所の周辺状況にもよりますが、ほとんどのお車で問題なくお引取りさせていただいております。
積載車{4Tクラス:幅2M×長さ6M程度}(クレーン車もしくはウィンチ車)が保管場所まで進入できるだけの道幅と、作業可能なスペースがあれば問題ございません。
尚、道幅が狭く積載車の進入が厳しい場合や、ご不明な点がございましたら、弊社スタッフまでご相談いただければ幸いです。
*クレーン車(=ユニック車:吊り上げになりますので、屋根や電線などの障害物がない場所であれば対応可能です)
*ウィンチ車(ロープをつないで積載車に積み込みます)
休日でも車を引き取ってもらえますか?
できます。引き取り時間に関しては、お客様と打ち合わせして決めさせていただきます。日祝のお引取は別途追加料金が発生することが御座いますのでご相談下さい。
車検(有効期限)日までに書類が間に合わないのですが…
必要書類の準備が間に合わなくても、積車にて保管場所まで引き取りに参りますのでご安心下さい。したがって書類は後日郵送でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
★廃車に必要な書類について★
自分で廃車の手続きをしようと思っていますが、どんな書類が必要ですか?
*普通自動車:一時抹消登録がお済みでない場合
(車検証上の所有者様のもの)
●印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)−1通
●住民票または戸籍の附表:車検証上の所有者住所より現住所(印鑑登録証明書の住所)まで変更がある場合は、この2つのご住所のつながりを示したものが必要になります。(住所変更1回→住民票 2回→住民票の除票 3回以上→戸籍の附表)
※また、ご住所の移転がなくとも、市町村合併や区画整理等により名称もしくは番地の変更がある場合、”住所表示変更証明書”(無料)をお住まいのお役所にて1通ご用意下さい。
●ご結婚等で車検証上の所有者氏名に変更がある場合“戸籍謄本(戸籍抄本)”が必要です。
●車検証
●ナンバープレート
●実印
*普通自動車:一時抹消登録を済まされた場合
●一時抹消登録証明書
●認印:所有者のもの
*軽自動車:一時抹消登録がお済みでない場合
●車検証
●ナンバープレート
●認印
軽自動車:一時抹消登録を済まされた場合
●自動車検査証返納証明書
●認印
*永久抹消登録申請時に、車検有効期限が1ヶ月以上残っている場合は、重量税の還付が受けられますので振込先口座の情報をお忘れなくお持ち下さい。
◎ご参考までに◎
*一時抹消登録…車検が切れたり、乗るのは中止しているが、車は残しておきたい場合に一時使用中止の届出をすることを一時抹消登録といいます。こちらの場合は再び”新規登録・検査”をすれば車の使用が可能となります。また、自動車の使用(登録)を一時的に停止(一時抹消登録)状態にすることで、自動車税の課税対象外となります。
*永久抹消登録…車としての用途がなくなり、解体し廃車処分にすることをいいます。運輸局のコンピュータの自動車登録ファイルからその車の内容は消えてしまいますので、再度登録して車を使用することはできません。また、永久抹消登録は、車両解体完了後でなければ届出ができません。
所有者が海外在住のため、廃車登録を代理で行いたいのですが、どんな書類が必要ですか?
所有者様が海外にいらっしゃる場合の必要書類について
(車検証上の所有者様のもの)
●車検証(原本)
●住民票の除票(原本)・・・日本に住民票登記をしていた最終の住所を管轄している市区町村役場にて申請が可能です。(=転出届を出された役所にて発行されます)
また、住民票の除票にて“車検証上の住所が記載されていない場合”は、ご住所のつながりに不足がございますので、併せて*戸籍の附票もご用意下さい。
※戸籍の附票…本籍地の市区町村役場で発行されるものですが、遠方の方のために郵送での取得も可能です。
●サイン証明書(原本)・・・発行から3ヶ月以内のもの(日本領事館にて発行されます)
●委任状(原本)・・・・・・・・・サイン証明発行時に、領事館員の目の前で御記入ください
●譲渡証明書(原本)・・・・・サイン証明発行時に、領事館員の目の前で御記入ください (*)
●ナンバープレート(2枚)
*サイン証明について*
廃車には所有者様の“印鑑証明書”が必ず必要になります。しかしながら、同書類申請不可ということで、代わりに“サイン証明”というものを日本領事館にて発行してもらえます。尚、サイン証明を発行時に“委任状”に住所氏名を領事館員の目の前で御記入頂き、記入者がサイン証明の者と同一人物ということを証明していただく必要がございます。
(*)弊社へ抹消登録代行をご依頼される場合は、“譲渡証明書”もご用意下さい。
廃車登録をしたのですが、自動車税の還付通知が届くころ(登録から2〜3ヵ月後)には、海外に移る予定の為、日本にいません。還付手続きがとれないため、銀行振り込みにしてほしいのですが、可能ですか?
はい。廃車登録日(抹消登録日)から10日以内に、管轄の自動車税事務所へご連絡されますと、振込み手続きも可能となりますので、その際は同所へ下記項目をお伝え下さい。
■ご参考までに
自動車税還付通知書の有効期限は、発行日から5年間となります。
車検証に記載してある住所と、現在の住所が異なるのですが…
車購入から現在までに住所の変わった回数によって、ご用意いただく 書類が異なります。通常の書類のほかに、下記の書類をご用意ください。
【自動車を登録した後、引越しなどで1回だけ住所が変わった場合】 住民票
【自動車を登録した後、引越しなどで2回以上住所が変わった場合】 戸籍の附表
結婚して苗字が変わっているんだけど…
車の名義の氏名変更をしていない場合は、本籍地の役所において戸籍の抄本または謄本をとる必要があります。転居を伴っている場合は抄本(謄本)と戸籍の附票を合わせてとれば住民票をとる必要はなくなります。
車の所有者が亡くなっているのですが…
亡くなった方の法定相続人の方であれば、廃車手続きができます。法定相続人が自分以外にいる場合など、状況によってご用意いただく書類が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
車の所有者が信販会社、ディーラーになっている場合でも廃車にできますか?
できます。ローン完済前の場合でも完済後でも所有権解除のお手続きが必要になります。
●ローンを完済している場合
ローンを完済している旨、廃車にされる旨を信販会社・ディーラーに連絡していただき 手続きを行ってください。所有権解除が行われると次の書類が送られてまいりますので、 そちらをご提出下さい。
1. 所有者の委任状
2. 所有者の譲渡証明書
3. 所有者の印鑑証明書
●ローンを完済していない場合
残債がございましても抹消のお手続きは出来ます。 ローンの組み替え等を行なうことにより引続き残債をお支払いいただき、 車輌自体は解体をされて陸運局で抹消登録のお手続きをすることになります。 引取りお申込み時に、残債があることをお知らせ下さい。
車検証上の所有者が販売店(*所有権付車両)のままなのですが、廃車にするために どんな手続きが必要ですか?
(注)ローンを完済していない、自動車税が未納である等の場合には、所有権解除ができない場合がございます。
所有者が販売店(“○○自動車株式会社”や“○○信販会社”など)の場合、同社の書類(委任状、譲渡証、印鑑証明書)が必要となりますので、廃車される旨をお伝えいただければ *所有権解除という手続きをとってもらえます。
同手続きに必要になる書類は各企業によって違いますが、下記は提出を求められることが一般的になります。 詳しくは所有者企業へお問合せ下さい。
所有権解除に必要な書類について(車検証上の使用者様のもの)
1. 車検証(写)
2. 使用者様の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの):1通
3. 住民票又は戸籍の附表(発行から3ヶ月以内のもの):引越し等で印鑑証明書の住所と車検証の使用者住所が異なる場合にこの2つのご住所のつながりを示したものが必要になります。(住所変更1回→住民票 2回以上→住民票の除票又は戸籍の附票 3回以上→戸籍の附票)
4. ご住所の移転がなくとも市町村合併により名称の変更がある場合、“住所表示変更証明書”をお住まいのお役所にて1通ご用意ください。
5. 19年度自動車税納税証明書
6. 使用者様の身分証明(免許証等)
7. ローン完済証明書
解説
- *所有権付車両
- 車検証上の所有者様が、“○○自動車株式会社”や“○○信販会社”など、購入された販売店やローン会社の名義になっている場合は、“所有権付車両”と呼ばれます。
- *所有権解除
- 所有権付車両を廃車にする場合は、登録に必要な書類を同企業へ発行していただく必要が御座います。こちらの手続きを“所有権解除の申請”といいます。
車検証上の所有者が販売店(*所有権付車両)のままなのですが、倒産してしまいました。連絡がとれないため、必要書類が揃わないのですが、どうしたらいいでしょうか?
*所有者が法人(株式会社や有限会社)で倒産もしくは破産等により、*所有権解除の申請ができない場合は、管轄の法務局にて、必要書類(印鑑証明書等)の発行をお手続きいただくこととなります。(印鑑登録証の有効期限は、発行から3ヶ月以内のものとなります)
全国法務局所在地:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html
尚、所有者企業の印鑑証明書等、必要書類が揃わない場合でございますと、陸運局にて抹消登録のお手続きは出来ませんが、自動車税事務所にて税金(自動車税)を止めることは可能です。手順といたしましては、
1. 車両お引き取り→業者にて使用済自動車引取証明書を発行いたします。
2. 使用済自動車引取証明書、車検証(コピー可)、認印をご用意いただき、管轄の自動車税事務所にて、自身にて税金を止めるお手続きを行ってください。(使用済自動車引取証明書の日付で自動車税のお支払いを止めることができます)
*上記申請をされる場合は必ず事前に管轄の都道府県税事務所にて、その旨(書類が揃わない理由と廃車を考えていること)をお話いただき、自動車税の非課税対象申請のご相談をされることをおすすめ致します。
解説
- *所有権付車両
- 車検証上の所有者様が、“○○自動車株式会社”や“○○信販会社”など、購入された販売店やローン会社の名義になっている場合は、“所有権付車両”と呼ばれます。
- *所有権解除
- 所有権付車両を廃車にする場合は、登録に必要な書類を同企業へ発行していただく必要が御座います。こちらの手続きを“所有権解除の申請”といいます。
★税金(自動車税、重量税)について★
自動車税について教えてください。
●普通自動車(自動車税)
毎年4月1日現在の車の持ち主(所有者もしくはローン等で購入しているときは使用者)対してかかる税金です。
- 1. 納付通知書送付時期
- 5月中には各都道府県税事務所より郵送されて参ります。納付手続きは税事務所または郵便局や銀行などの金融機関の窓口で納付期限の5月31日(地域により5月30日のところもあります)までに行います。納付期限を過ぎると、延滞利子(延滞金)を払わなくてはならなくなるので注意しましょう。
- 2. 月割課税制度
- 月割りの納付制度がございますので、年度中に廃車した場合は、月割りにより税金が還付されます。ただし、県内・県外を問わず、移転登録の場合は、前の所有者がその年度1年分の自動車税を納める義務がありますので、還付されません。新所有者には、翌年度から課税されます。
- 3. 自動車税の返還
- 年度の途中で車を廃車すると、税事務所からその翌月分から年度末までの残余分が年税額を月割りにして4月1日現在の名義人に対して返還されます。自動車税は車の使用者(名義人)に対して課税されるので、名義変更や廃車登録を行わずにいると、名義人に納税通知書が送られてくることになってしまいます。名義変 更や廃車の手続きはきちんとしておくようにしましょう。
●軽自動車(軽自動車税)
毎年4月1日現在の持ち主(使用者)に対してかかる税金です。
- 1. 納付通知書送付時期
- 既に送付されているものもあるかと思いますが、こちらも5月中には郵送されて参ります。市区町村によって納付期限に差があるようなので詳しくは管轄役所までお問い合わせください。
- 2. 月割課税制度
- 軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度がありませんので、年度の途中に登録してもその年度中税金はかからず、次年度から支払うことになります。 そのかわり、年度の途中に廃車をしても税金は戻りません。
まだ自動車税を払っていないけど廃車できますか?
できます。抹消手続きは国の、自動車税は都道府県の管轄です。約2ヵ月後に、4月から廃車した月までの自動車税の請求書が、 自動車税事務所から送られてきますので、その時に支払うことになります。
車検が切れたら、その車の自動車税は払わなくてもいいのでしょうか?
自動車税は毎年4月1日現在の車の持ち主(車検証上の所有者様 所有者が販売店やローン会社などの場合は使用者様)に対して課税されますので、運輸局で抹消(廃車)登録をしないと、納税通知書が届きます。車検が切れたり、乗る予定がしばらくない場合は、早めに抹消登録のお手続きをしましょう。
重量税の還付確定日について教えてください。
- 1. 一時抹消登録をお手続きされた場合
- 「一時抹消登録」+「車両お引取り」(解体業者がリサイクル促進センターへ引取り登録をした日=使用済自動車引取証明書の発行日)のいずれか遅いほうの翌日が還付確定日となります。こちらの場合は、解体届けが来月にされたとしても、還付金額は変わりません。(尚、上記は重量税の還付を受けるための条件であり、実際に還付を受けるためには“永久抹消登録”及び“解体届け”をする際、同時に重量税還付の申請をしなければなりません。)
- 2. (一時抹消登録は行わずに)永久抹消登録をお手続きされた場合
- 「永久抹消登録+解体届出」を完了した日の翌日が還付確定日となります。また、上記お手続きの際、同時に重量税還付の申請をしなければなりませんので、振込先口座の情報をお忘れなくお持ち下さい。(車検満了日まで1ヶ月未満の場合、還付金はございません)
廃車にすると、自動車税・自動車重量税・自賠責保険は還付されますか?
はい。適正に手続きを行うことにより還付されます。
●自動車税
自動車税が未払いでも陸運局での廃車手続きは出来ます。手続きが終了して約2ヵ月後に、再計算した金額で納付書が送られてきます。
既に、今年度分の自動車税をお支払いの場合は年度の途中で廃車にされると、残り期間に応じて月割計算でお金が戻ってきます。
手続きを終了してから約2ヵ月後に還付の通知書が送られてきますので、そちらをお持ちになり、指定された金融機関でお手続きをして下さい。
※軽自動車の場合は年度の途中で廃車しても自動車税の返戻金は御座いません。
★その他詳しくはこちらを御参照下さい。「変わります!自動車税の月割計算!」(総務省)
●自動車重量税
車検の有効期間を1ヵ月半以上残して廃車される場合には重量税が還付されます。 (車検の有効期間が1ヶ月未満の方には還付が御座いません)
★自動車重量税の廃車還付制度について(国税庁)
また“廃車ひきとり110番”ではこちらの手続きも代行しておりますので是非ご依頼下さい。
→ 廃車無料相談はこちらからどうぞ
●自賠責保険
自賠責保険の有効期間が残っていればその期間に応じて保険料が戻ります。(保険期間が1ヶ月未満の場合には還付が御座いません)
保険会社に解約のお手続きをした日が起算日として計算されますので、抹消登録が完了致しましたらお早めにお手続きされることをお勧めいたします。
還付手続き手順等につきましては、ご加入されている損害保険会社にお問い合わせ下さい。
また“廃車ひきとり110番”ではこちらの手続きも代行しておりますので是非ご依頼下さい。
→ 廃車無料相談はこちらからどうぞ
★リサイクル料金について★
「リサイクル料金」について、古い車ですので、リサイクルできる部品や材料等があるかどうかわかりません。このような車でもリサイクル料金はかかるのですか?
自動車リサイクル法では、お車を解体する際に生じる廃棄物(エアコンのフロンガス・エアバック・*シュレッダーダスト)を適正に処理するための処分料金も含まれております。そのため、リサイクル料金はすべてのお車が対象となっております。
- シュレッダーダスト
- 解体したお車を破砕(はさい)し、有価金属を回収した後に残るものを言います。主な成分はプラスチックやゴム、ガラスとなっており、自動車リサイクル法の施行により、 国の定める基準に従いリサイクルされます。
リサイクル料金の負担者は誰になりますか?(特に割賦販売やリース車両の場合)
自動車リサイクル法においては、車検証上の「自動車所有者」様に、リサイクル料金をご負担いただくことになっておりますが、リース車両や割賦販売の場合など、自動車検査証に記載されている所有者様と異なる場合がございます。
・所有者様がご本人様場合: 車検証上の所有者様
・所有者様がローン会社やディーラーである場合: お買い上げ主様(自動車検査証上の使用者様)
・リース契約の場合: リース会社(自動車検査証上の所有者)
リサイクル料金は納めています。廃車をする際、“追加装備料金の預託が必要”といわれました。追加預託とはなんですか?
車種によりましては、エアコン(フロンガス)またはエアバックの処理料が、標準装備料金(車検時や新車購入時にお支払いされる金額)とは別料金に設定されていることがございます。尚、追加預託については、事前に納めていただくことができないため、車両解体時にお支払いいただくこととなります。また、追加預託時に*資金管理料金が発生いたします。
- 資金管理料金
- リサイクル料金を運用管理するのに係る費用のほか、リサイクル料金の徴収に係る費用などからも構成されているため、再度、リサイクルを預託するにあたり、資金管理料金(\480)が発生いたします。
リサイクル料金を支払い済みかどうかはどうしたらわかるのですか?
自動車リサイクルシステムホームページ上の、ユーザー向けリサイクル料金等照会機能(ご利用時間帯 7:00〜24:00)を利用し、車検証上の車台番号(下4桁)・登録番号(ナンバープレートの番号)をご入力していただければ預託状況がご自身にてご確認いただけます
★保険(自動車保険、自賠責保険)について★
任意保険の中断証明書って何ですか?
お車を、廃車・譲渡・返還・または海外赴任や留学などで海外に渡航され、自動車保険を中断される場合には、ご契約者様のお申し出により、中断証明書を発行することができます。中断証明書を取得されておきますと、その後、新たに自動車保険をご契約される際に、証明書に記載された*ノンフリート等級が適用されます。
- ノンフリート等級
- ノンフリートご契約者様に適用される保険料割増引制度で、1等級から20等級までの等級区分に分かれています。ノンフリート等級は、他の損害保険会社やJA共済等からも引き継ぐことができます。
- 発行条件 (契約中断時に必要な条件)
- 次回適用する等級が7等級以上であること。
中断の理由が廃車・譲渡・返還のいずれかであること。また、海外渡航の場合には、中断した契約の末日から6ヶ月以内に出国すること。
発行は、中断日の翌日より13ヶ月以内に申し出ること。
任意保険がいったん切れてしまったら、無事故割引は最初からやり直しになってしまうのですか?
前ご契約の満期日の翌日を起点日として、7日以内の日でございましたら、そのままの割引(等級)を引き継いでいただくことが出来ます。 8日〜13ヶ月までの場合、前契約の等級が1〜5・6等級でしたら前等級と同じになり、 6等級から20等級の場合には6等級となります。
自賠責保険を解約する場合、どのような手続きが必要ですか?
ご契約者様は、次の書類をご用意いただいた上保険代理店でのお手続きとなります。
1. 自賠責保険証明証
2. 自動車損害賠償責任保険承認請求書(保険代理店にございます)
3. 身分を証明できるもの
4. 解約の条件を満たしていることを証明できるもの(抹消登録証明書など)
5. 印鑑(認印)
★その他★
住民票には何が書いてありますか?
住民票には以下の情報が記載されています。
・住所
・氏名
・生年月日
・性別
・現在のご住所(住み始めた日も載っています)
・以前にお住まいだったご住所
・世帯主の方のお名前及び世帯主との続き柄
戸籍の謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)では何が違うのですか?
戸籍の記載の全部を、原本と同一の様式によって転写したものを戸籍謄本と言います。これに対して、戸籍の記載の一部を抜粋して転写したものが戸籍抄本となります。
戸籍の附票とはどんなものですか?
戸籍の附票とは、新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の、住民票の移り変わりを記録したものです。戸籍とセットで本籍地の市区町村が管理しています。
廃車の登録が終わったら、証明書はもらえますか?
はい。抹消{廃車}登録の手続きが完了いたしましたら、その証明として、下記書類を送付させていただきます。
*普通自動車:
1. 登録事項等証明書{永久抹消証明書}:原本(運輸局が発行するもの)
2. 使用済自動車引取証明書:原本(解体業者が発行するもの)
*軽自動車:
1. 検査記録事項等証明書{返納証明書}:原本(軽自動車検査協会が発行するもの)
2. 使用済自動車引取証明書:原本(解体業者が発行するもの)
尚、中古車としてお買い取りさせていただいた場合、車検証(または一時抹消登録証明書) のコピーを送付させていただきます。
しばらく乗る予定がなかったため、廃車登録(一時抹消登録)済なのですが、再度乗るためにはどんな手続きが必要ですか?
いったん廃車(一時抹消登録)にした車を、再度使用するために行う登録は、“中古車新規登録”と言われています。(検査内容は継続検査[車検]と全く同じです)この、“中古車新規登録”を受ける際に、「一時抹消登録証明書」が必要となりますので、大切に保存しておきましょう。また、中古車新規登録は、使用者が住んでいる場所を管轄する、運輸支局・自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行います。検査及びナンバープレートの取り付けがございますので、車の持込が必要です。
*申請に必要な書類*
● 申請書(OCR シート第1号様式)
● 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
● 一時抹消登録証明書
● 自動車損害賠償責任保険証明書
● 定期点検整備記録簿(点検をして、その結果が記入してあるもの)
● 自動車検査票(検査ラインを通るときに必要です。検査手数料の検査登録印紙を貼付けしたもの)
● 譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が違う場合に必要です。旧所有者の実印をご捺印下さい。尚、所有者の変更がなければ不要です)
● 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
*下記項目も追加必要書類となりますので、ご参照下さい*
1. 所有者と使用者が同一の場合(上記の書類に加えてください)
● 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
● 印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
● 委任状(本人が直接申請するときには不要です。代理人による申請を行う場合は 所有者の実印をご捺印いただいたものが必要です)
● 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
2. 所有者と使用者が異なる場合(上記の書類に加えてください)
● 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
● 使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
● 所有者の委任状(本人が直接申請するときには不要。代理人による申請を行う場合は実印をご捺印いただいたものが必要です)
● 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには不要です)
● 使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
*仮ナンバーについて*
一時抹消登録をした車は、そのままでは道路を走ることができませんので、運輸支局に持ち込むには、キャリアカーに積んで行くもしくは最寄りの市区町村役場または運輸支局で“臨時運行許可証”を交付してもらい、仮ナンバーを取り付けなければなりません。
*仮ナンバーを借りるために必要なもの*
● 申請書(自動車臨時運行許可申請書)
● 自賠責保険証明書(車を回送する日が有効期間内であること)
● 一時抹消登録証明書
● 印鑑(認印)
*その他*
手数料として750円前後必要です。 また、運転免許証を提示しなければならない場合がございます。
一時抹消登録と、永久抹消登録の違いを教えてください。
- 一時抹消登録
- 車検が切れたり、乗るのを中止しているが車は残しておきたい場合に一時使用中止の届出をすることを一時抹消登録といいます。こちらの場合は再び“新規登録・検査”をすれば車の使用が可能となります。また、自動車の使用(登録)を一時的に停止(一時抹消登録)状態にすることで、自動車税の課税対象外となります。
- 永久抹消登録
- 車としての用途がなくなり、解体し廃車処分にすることをいいます。運輸局のコンピュータの自動車登録ファイルからその車の内容は消えてしまいますので、再度登録して車を使用することはできません。また、永久抹消登録は、車両解体完了後でなければ届出ができません。
廃車手続きはどこでできるのですか?
ご使用の本拠の位置となるご住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所になります。所在地は下記をご参照下さい。
→ 全国運輸支局のご案内
車の手続きに関する用語辞典
- 委任状
- ご本人様が直接登録手続きをされない場合、代理人に申請に関する権限を委任する旨を書いた書類です。
- 印鑑証明
- 市区町村に届け出て印鑑登録をした一定のハンコ(実印)の証明書のことです。
- 自動車登録番号
- ナンバープレートに表示されている文字のことです。
- 車台番号
- 自動車メーカーが車種ごとに決めた製造番号(番号や記号)のことで一連番号となっており、同じ番号の自動車はありません。
- 所有権解除
- ローン支払い中で、所有者がディーラーなどから車の持ち主に変えるときに行う手続きのことです。
- 所有権保留車
- ローン支払い中で、所有者がディーラーなどの会社になっている登録車をいいます。
- 認印
- 普段使用される三文判のことで、略式の印鑑になります。
他県ナンバーの車を今の住所の近くの陸運で廃車できる?
車の登録されている地区の陸運でも、住民票のある地区の陸運局でも、どちらでも可能です。
車検証をなくしてしまいました…
陸運で「現在登録証明書」を発行してもらい、 あとは通常通りの手続きとなります。
解体証明書は発行してもらえますか?
ご希望の場合、もちろん発行いたします。解体証明書とは、古物商の許可を取った自動車解体業者のみが発行できる書類で、その会社の古物登録番号や、解体した車の型式、解体日等が記載されています。15条(完全抹消)による抹消手続きや、自動車税の支払いを 止める時に使用します。
解体された部品はどんな国へ輸出されますか?
国内はもちろん、アジア、マレーシア、タイ、ドミニカ、キプロス、ジャマイカ、シリア、フィリピン、ロシア、アメリカ等の需要の多い 国々へわたり、活用されます。
※ここに載っていない内容については、お気軽に下記までお問合せください。
また、お客様やお車の状況等により、細かい手続きが異なる場合もありますので、事前にご相談されるとよりご安心いただけます。その場合も、下記までお気軽にご連絡ください。
お問合せ (FD)0120-110-882(平日AM9:00〜PM6:00)、(その他)0595-43-2231、FAX:0595-43-2236
forminq@haisya110.com
ページトップへ▲