名義変更
中古車の売買などで、車の所有者が変わった場合の手続きです。
「名義変更」とは、正式には「移転登録」といい、車の売買によって、持ち主が変わった場合等に車の「所有者」を変える手続きを指します。
車の持ち主が変わったり、持ち主の性や住所が変わったとき(変更登録)は、道路運送車両法第13条により、
変わった日から15日以内の届出が法律で義務付けられています。
●名義変更の仕方
1. 必要書類の準備 陸運局へ行く前に下記の書類を用意します。
・ 自賠責保険証明書
・ 自動車検査証(車検証)
・ 譲渡証明書(車検証の所有者 から交付を受けた譲渡証明書が必要。使用者からのものでないので注意)
・ 委任状(新・旧所有者、新使 用者。新・旧所有者は実印(印鑑証明の印鑑)で作成したものが必要)
・ 所有者本人が直接申請する場合は、実印(印鑑証明書の印鑑)
・ 車庫証明
・ 自動車(管轄が変わる場合・ナンバー変更を行う場合)
・ 旧所有者の住所・氏名の変更 証明書(旧所有者の車検証の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合に必要)
※ 住所に変更がある場合、車検証の住所から印鑑証明書の現在の住所までがつながる住民票、 戸籍の附票等。
住所と氏名が異なる場合、住所に変更がある場合の書類と戸籍謄抄本。
証明書は3ヶ月以内のもの。
・ 新所有者の住所証明書(新所有者と新使用者が異なる場合に必要)
※ 個人の場合は住民票、印鑑証明書、法人の場合は会社登記簿謄抄本等
・ 同意書(未成年者の場合に必要。戸籍謄本・親権者当の印鑑証明書を添付)
2. 陸運局へ
書類の準備が出来たら陸運局へいきます。
駐車場に付いたらプレートを外します。
3. 申請書類、印紙の購入
申請書類・印紙の購入をし、必要事項を記入します。(よく分からない場合は相談窓口で教えてくれます)
4. プレートの返納
プレートを返納します。
返納の際に「手数料納付書」の「自動車登録番号票返納確認印」に確認印を押してもらえます。
プレートを返納したら、新しいプレートをもらいます。
5. 登録申請
窓口に必要書類をまとめて提出します。
6. 取得税・自動車税の支払い
陸運局内にある自動車税事務所で取得税・自動車税の支払いをします。
申請用紙は窓口でもらえます。
ナンバー変更を行わない方は以上で手続きは終了です。
7. ナンバーの取付
ナンバーを取り付けたら、刻印を封印場所で封印してもらいます。
これで、名義変更手続きは完了です。
●費用
・ 登録手数料 500円
・ ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき) 大板(2枚)1,960円〜2,310円 小板(2枚) 1,440円〜1,880円
・ 自動車税及び自動車取得税税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。
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